広島にある横田印房は創業1896年、実印などの印鑑を累計50万本以上の販売実績

特別国際種事業者の登録完了のお知らせ

平成30年度6月より象牙を取り扱う事業者は特別国際種事業者の登録を行う事が義務付けられ、有限会社横田印房も下記の通り登録をいたしました

詳細につきましては下記をご一読ください。(外務省のページより転載しております。元ページのURLはこちら


特別国際種事業(ぞう科の牙及びその加工品)について(平成30年6月1日以降)

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(以下、「種の保存法」)に基づき、事業として象牙製品等(全形を保持していないカットピース(分割牙)及びその加工品を示す。種の保存法第12条第1項第4号で規定される「特別特定器官等」を示す。以下、同じ。)の取引(有償、無償を問わない。以下、同じ。)を行おうとする者は、あらかじめ一般財団法人自然環境研究センター(※)外部リンクへ『特別国際種事業』の登録が必要です。
登録の他、登録事項の変更又は廃止の届出、登録の更新、特別国際種事業者に関する登録番号等の公表は、一般財団法人自然環境研究センターで行っています。
法令解釈、特別国際種事業者への報告徴収、立入調査等については、環境省及び経済産業省で行っています。

※種の保存法第33条の15第1項に基づき、環境大臣及び経済産業大臣は、特別国際種事業の登録、登録の更新、登録事項の変更又は廃止の届出及び、特別国際種事業者登録簿の公表に係る事務を、事業登録機関に行わせることができるとしております。
2018年6月8日、一般財団法人自然環境研究センターが事業登録機関として登録され、同法第33条の16第5項に基づく実施規程の認可等必要な手続きを経た上で、2018年7月9日からは、同センターで特別国際種事業の登録や届出等の手続きを受け付けています。なお、具体的な手続き書類や方法(申請書類や登録手数料の納付方法等)などについては、同センターの示すものにより行ってください。
※全形を保持した象牙の譲渡し等を行う場合の「登録」や、象牙製品の認定の「申請」についての手続き及び詳細は、こちらにお問い合わせください。
特別国際種事業の概要
特別国際種事業者は、種の保存法に基づく義務等を守らなければなりません。
詳細は、自然環境研究センター作成の『特別国際種事業の登録 ご案内』外部リンクにてご確認ください。

以下の1~3の事項は、一般財団法人自然環境研究センター外部リンクで手続きしております。具体的な手続き書類や方法(申請書類や登録手数料の納付方法等)などについては、同センターの示すものにより行ってください。

1.特別国際種事業の登録
特別国際種事業を行おうとする者は、あらかじめ一般財団法人自然環境研究センターの登録を受けなければなりません。登録の有効期間は5年です。
※法第33条の8に基づく特別国際種事業者に関する登録番号等の情報は、一般財団法人自然環境研究センターのウェブページで公表しております。

2.登録事項の変更又は廃止の届出
特別国際種事業者は、登録の内容に変更があった場合又は事業を廃止した場合は、その日から起算して30日以内に一般財団法人自然環境研究センターに届け出なければなりません。

3.特国際種事業の登録の更新
登録の有効期間の満了後、引き続き特別国際種事業を行おうとする者は、その有効期間が満了する日以前1年6月以内に、一般財団法人自然環境研究センターまで登録の更新を行う必要があります。

4.取引記録(記載台帳)の記載と保存(様式及び記載例はこちら)
特別国際種事業者は、象牙製品等の取引を行う都度、取引内容を記録し、これを5年間保存しなければなりません。

5.陳列・広告時の登録番号等の表示
特別国際種事業者は、特別国際種事業に関して象牙製品等の陳列又は広告をするときは、その目的、場所、形態は問わず、登録番号等を公衆の見やすいように表示しなければなりません。表示に関して特段の様式は定めていません。必要事項を記載の上、事業者各自で、陳列又は広告の様態に合わせて、公衆の見やすいように表示してください。表示の参考としてはこちらをご覧ください。

6.1kg以上かつ20cm以上の象牙製品等の管理票作成及び写しの保存(様式及び記載例はこちら)
特別国際種事業者は、2018年6月1日以降に象牙製品等の分割等により、重量が1kg以上であり、かつ、最大寸法が20cm以上である象牙製品等を新たに得た場合は、管理票を作成しなければなりません。また、当該象牙製品等を譲渡し又は引渡しをする場合は、当該管理票とともに行い、譲渡し又は引渡しを行った特定国際種事業者は当該管理票の写しを、当該象牙製品等を譲渡し又は引渡しをした日から5年間保存しなければなりません。

7.環境省及び経済産業省による報告徴収、立入検査の受け入れ
特別国際種事業者は、環境大臣及び経済産業大臣の求めに応じて取引記録を提出する必要があります(以下、報告徴収)。報告徴収は、定期的なものの他、必要に応じて行う可能性があります。
環境省及び経済産業省が、施設への立ち入りや書類等の検査(以下、立入検査)を行う場合があります。この場合、本立入検査を受認していただくとともに、質問等に適切にお答えいただく必要があります。


 

PAGE TOP